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また、運輸支局での車検場での検査結果により、不合格となった場合に再検査が必要 となりますので手直しの必要があったり、不合格になった内容によっては、整備し直して 、後日再検査持込みが必要となる場合も考えられます。
車両検査と24ヶ月法定点検整備は別物ですので、持ち込み検査の前後には24ヶ月点 検整備の実施が義務付けられています。車両検査は、安全性や環境性が道路運送車 両の保安基準に適合しているかどうかの点検ですので、車両の検査を受けたからと言 って、何かしらの保証が受けられるわけではありません。自動車の保守管理は自動車 の使用者の義務です。